STO

STO (Security Token Offering)はデジタルトークンを発行する資金調達方法になります。STO (Security Token Offering)は同じくデジタルトークンによる資金調達方法であるICO (Initial Coin Offering)を発展させた資金調達方法で、デジタルトークンを証券として発行します。STO (Security Token Offering)の実施については、国より認可された金融機関・証券取引所などの登録された法人の下で実施することになります。

ICOはデジタルトークンに対する規制がないので、個人・法人問わずに誰でも資金調達が出来ます。しかし、ICOの法的な規制が十分整備されていませんので、ICOでは実際に企画や開発が行われないにもかかわらず資金調達を行う詐欺案件が多発しています。そこで、金融商品の規則に則り、初めから金融商品としてデジタルトークンを発行して資金調達を実施し、調達した資金をもとに展開するビジネスの収益を投資家へ分配することを目指すのがSTOになります。

一般的なSTOの手順はICOの手順と似ていて、企画発表、ホワイトペーパー発表、取引所への上場となっています。企画発表からホワイトペーパー発表の間にプレセール期間があり、ホワイトペーパー発表から取引所への上場まで間にグランドセール期間があります。通常のSTO案件はグランドセール期間にデジタルトークンを購入することになります。取引所への上場日に近づくにデジタルトークンの価格が高くなっていきます。

STOは一種の有価証券になりますので、ICOよりも株式公開(IPO)に近い仕組みになります。したがって、STOはICOよりも危険性が少なくなります。しかし、STOは基本的にICOと同様にマイニング(Mining)やトレードと比較してハイリスクハイリターンになります。STOはデジタルトークンが取引所に上場して暗号通貨(仮想通貨)になる可能性は高いですが、取引所に上場出来ない可能性もあります。また、取引所に上場し暗号通貨(仮想通貨)となったときに募集価格よりも低価格になる可能性もあります。

アメリカ証券委員会(SEC)は「ICOの資金調達において発行されるデジタルトークンが証券に分類される」との見解を示しています。デジタルトークンで資金調達する時にICOよりも初めから金融商品の規則に則ったSTOを選択する流れになるのも自然かもしれません。

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